平成23年度日本病理学会病理専門医試験について |
|
平成23年度の病理専門医試験は、7月30日(土)、31日(日)に東京医科大学にて行われる予定でしたが、夏期の電力事情等を考慮し、試験会場は名古屋大学鶴舞キャンパスに変更になりました。受験者はご予定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 今年より、平成17年度医籍登録者につきましては、新受験資格にて資格審査が行われます。受験希望者は申請書類取り寄せの旨、学会事務局宛E-mailにてご連絡下さい。その際、新受験資格あるいは従来の受験資格かを明示ください。 またこの度の震災、その他の事情により、大変恐縮ですが、各種お問い合わせは当面E-mailのみの受付とさせていただきます。またご返信までお時間を頂戴する旨、ご了承いただけますようよろしくお願い申し上げます。 ※ 申請書類提出者へ
総会時委員会で対応が検討されました。 厚生労働省では3月開催予定の審査委員会が延期となったものの、4月末に開催となり、一部の方には証明書が届き始めているとの情報もございます。 つきましては5月6日の申請に死体解剖資格(写し)の提出が間に合わない方については 1.死体解剖資格をのぞく書類は5月6日(消印有効)までにご提出下さい。 2.その際、 3.証明書が届きましたら即日コピーを郵送にて事務局宛に提出をお願いいたします。 ※ 4月29日開催「剖検講習会」事前申込された方へ
平成17年度以降の医籍登録者(新受験資格)1.病理専門医試験を受験しうる者は、日本病理学会病理専門医制度規程により下記の資格すべてをそなえた者であること。
(イ) 日本国の医師免許を取得していること
2.病理専門医試験を受けるには、受験願書及び資格審査申請書に必要書類を添付して、日本病理学会へ申請するものとする。(ロ) 死体解剖保存法による死体解剖資格を取得していること (ハ) 出願時3年以上継続して日本病理学会会員であること (ニ)病理専門医受験申請時に、厚生労働大臣の指定を受けた臨床研修病院における臨床研修(医師法第16条の2第1項に規定)を修了していること (ホ)上記(ニ)の臨床研修を修了後、日本病理学会の認定する研修施設において、4年以上人体病理学を実践した経験を有していること。また、その期間中に病理診断に関わる研修を修了していることとし、その細則は別に定める。なお、法医での研修期間は、2年(法医学専攻の大学院修了者)までを充当することができる。 (ヘ) 人体病理学に関する原著論文または学会報告が3編以上あること (ト) 人格・識見に関する研修指導者の推薦があること (チ) 人体病理業務に専任していること 3.資格審査申請書について 1)資格審査申請書は、日本病理学会が病理専門医の資格があるかどうかを審査するに必要な書類である。したがって、その記載内容が適正であり、かつ、誤りや不明な点がないよう留意すること。
2)資格審査申請書には、必ず同封の所定の用紙を使用し、2部(1部は写しで可)を提出すること。 4.病理専門医試験に必要な書類は、次の通りである。 1)試験願書(写真4×3cm 2葉、受験票を含む)
2)臨床研修の修了証明書(写し) 3)剖検報告書の写し(病理学的考察が加えられていること) 40例以上 4)組織診経験症例数申告書 5,000件以上 5)細胞診経験症例数申告書 1,000件以上(スクーリニング・陰性例を含む) 6)術中迅速診断報告書の写し50例以上 7)CPC報告書(写し) 病理医としてCPCを担当し、作成を指導、または自らが作成したCPC報告書2症例以上(症例は(3)の40例のうちでよい) 8)病理専門医研修指導責任者の推薦書、証明書(日本病理学会が提示する病理専門医研修手帳) 9)病理組織診断に関する講習会への参加を証明する書類あるいは参加証の写し 10)細胞診に関する講習会への参加を証明する書類あるいは参加証の写し 11)日本病理学会主催の剖検講習会の受講証の写し 12)業績証明書 人体病理学に関連する原著論文または学会発表の抄録コピー別刷り3編以上 13)日本国の医師免許証 写し 14)死体解剖資格証明書 写し 平成16年度以前の医籍登録者(従来の受験資格)1.病理専門医試験を受験しうる者は、日本病理学会病理専門医制度規程により下記の資格すべてをそなえた者であること。 (イ)日本国の医師免許を取得していること。
2.病理専門医試験を受けるには、受験願書及び資格審査申請書に必要書類を添付して、日本病理学会へ(ロ)死体解剖保存法による死体解剖資格を取得していること。 (ハ)出願時3年以上継続して日本病理学会会員であること。 (ニ)日本病理学会の認定する研修施設において5年以上の人体病理学を実践した経験をもち、その期間中に次の各項の研修を修了していること。ただし、5年の実践期間のうち最高1年までを、厚生労働大臣の指定した臨床研修病院における臨床研修(臨床検査医学研修を含む)をもって充当すること、また、法医の研修期間は、2年(法医学専攻の大学院修了者)までを充当することができる。
(a)いちじるしく片寄らない症例についてみずからの執刀による病理解剖(剖検)を行い、病理解剖最終診断報告書を作成した剖検例を40例以上経験していること。
(ホ)人体病理学に関する原著論文または学会報告が3編以上あること。(b)いちじるしく片寄らない症例についてみずから病理組織学的診断を行った生検ならびに手術切除検体5,000例(50例以上の術中迅速診断を含む)以上を経験していること。 (c)日本病理学会(支部を含む)、国際病理アカデミー日本支部等の主催する病理組織診断に関する講習会を受講していること。 (d)日本病理学会等の主催する細胞診に関する講習を受講していること。 (ヘ)人格・識見に関する研修指導者の推薦があること。 (ト)人体病理業務に専任していること。 申請するものとする。 3.資格審査申請書について 1)資格審査申請書は、日本病理学会が病理専門医の資格があるかどうかを審査するに必要な書類である。したがって、その記載内容が適正であり、かつ、誤りや不明な点がないよう留意すること。
2)資格審査申請書には、必ず同封の所定の用紙を使用し、2部(1部は写しで可)を提出すること。 4.病理専門医試験に必要な書類は、次の通りである。 1)試験願書(写真4×3cm2葉、受験票を含む)
2)受験資格審査申請書 3)医師免許証の写し1部 4)死体解剖資格認定証明書の写し1部 5)研修施設が日本病理学会認定の研修施設(認定施設および登録施設)であることの証明書の写し 6)人体病理学についての業績(原著あるいは学会演題抄録)3編の別刷ないし写し1部 7)40例の剖検症例の剖検診断書(報告書)のコピー(申請者の署名必須)を付した病理解剖リスト1部 8)迅速診断についての経験症例50例のリストならびに報告書の写し(署名入り)1部 9)病理組織診断に関する講習会への参加を証明する書類あるいは参加証の写し 10)細胞診に関する講習会への参加を証明する書類あるいは参加証の写し 11)日本病理学会主催の剖検講習会の受講証の写し 12)推薦書1部 両者共通1.申請期間:平成23年4月1日より平成23年5月6日まで(消印有効) 試験実施日:平成23年7月30日(土)、31日(日) 試験会場:名古屋大学鶴舞キャンパス 2.受験手数料として、金30,000円を申請時前納すること。 3.試験合格者は、認定証交付時に資格認定料金20,000円を納入すること。 4.試験合格者は、自動的に病理専門医部会員になり、部会費年額金6,000円を納入すること。 5.申請宛先 〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-9ニュー赤門ビル4F 日本病理学会事務局 E-mail:jsp-admin@umin.ac.jp 注意事項 1)申請書へ必要事項を記載するにあたっては、別紙「記載例」(ここでは省略)および別記「病理専門医試験申請の書類作成に関する注意事項」を参照すること。 2)記載項目の中で、記載しきれない事項は備考欄を使用すること。 3)病理診断講習会に関する講習会とは、日本病理学会(支部を含む)、国際病理アカデミー日本支部等の主催する病理組織診断に関する講習会で、春期日本病理学会総会時の病理診断講習会と病理専門医の更新時クレジットの対象集会のみが該当する。 4)細胞診に関する講習会とは、医師を対象とし全域を網羅したものであることが要件であり、現時点では日本病理学会主催による「細胞診講習会」および日本臨床細胞学会による「細胞診断学セミナー」のみが該当する。細胞診専門医は受講不要である(認定証写しを添付すること)。 (別記)病理専門医試験申請の書類作成に関する注意事項 1.死体解剖資格:受験申請時に、死体解剖資格を得ていないと受験は認められません。受験の前年度末までに必ず死体解剖資格を得るようにして下さい。死体解剖資格申請を厚生労働省に申請中で、受験資格申請までに間に合わなかった人が申請してくることがありますが、この場合も受験資格は認められません。 2.業績:受験資格申請に必要な業績は人体病理学に関する論文、学会発表が3編以上です。学会発表の場合は必ず抄録の写しを添えて提出して下さい。なお,業績の3編すべてが学会発表の抄録のみは不可で,少なくとも1編がしかるべき雑誌あるいは“診断病理”等に投稿発表されたものであること,また,少なくとも1編が申請者本人が筆頭である必要があります.特に,病理学会以外の学会あるいは地方会での発表抄録の場合は,申請者本人が筆頭であるものに限ります。また、3編は内容に重複がないものに限ります。原著論文は人体病理に関するものの他、人体材料を用いた実験的研究も可です。 3.剖検記録:剖検は申請者本人が自ら行った40例で、申請者本人ならびに指導医の自筆署名がなされた正式報告書原本(施設名が印刷されていること)のコピーとします。患者名はマジックなどで消して下さい。なお、コンピュータで作成された正式報告書では電子署名の他に、申請者の自筆署名をして下さい。申請の為にワープロなどで新たに作成された剖検報告書は正式書類としては認められません。 4.迅速診断報告:患者名はマジックなどで消してください。 5.病理組織診断に関する講習会への参加を証明する書類あるいは参加証の写し:申請者本人の氏名が記入されたものに限ります。 日本病理学会病理専門医制度運営委員会 病理専門医資格審査委員会 Copyright 2010 The Japanese Society of Pathology. All Rights Reserved. |